植草被告、講談社に勝訴
電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた元早稲田大学大学院教授、植草一秀被告(47)=1、2審実刑判決、上告中=が、講談社発行の週刊誌「フライデー」の記事で名誉を傷つけられたとして、同社側に1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。石井忠雄裁判長は同社側に110万円の支払いを命じた。
フライデーは平成16年4月30日号で、植草被告が過去に7、8回、女性にのぞき行為をしていたなどとの記事を掲載。石井裁判長は「客観的裏付けのないまま記事を作成した。名誉棄損部分の内容を真実だと認めることはできない」と判断した。
植草被告は判決後、「妥当な判断が示されたと考える」とのコメントを発表。フライデー編集部は「承服しがたい」としている。

